ストレスチェックで高ストレス者が出たときの対処法

ストレスチェックで高ストレス者が出たときの対処法
ストレスチェックで高ストレス者が出た時は該当する社員に医師による面接を行います。
勤務状況や心理的な負担など、自らのストレスと向き合うきっかけを作る面接です。
面接を終えて1ヶ月以内に事業所は医師から話を聞き、職場環境の改善に努めます。
中にはストレスチェックの結果が自分の会社での立場に影響するのではないかと不安に感じる社員もいます。
その場合医師による面接を避けてしまうので、メンタルケアのためであり会社で不利益にならないことを丁寧に説明しましょう。
事業所が不当に扱うことは法律で禁止されており、専門家のサポートを得ながら客観的にメンタル状況を知る良い機会であると安心感を与えます。
対面や電話で面接の予約を申し出ると、社内で噂になる恐れもあります。
オンライン受付に対応するなど、高ストレス者が動きやすい工夫も大切です。
それでも何らかの理由から拒否するならば、事業所が関与しない外部の心療内科の受診を勧めましょう。
ストレスチェックには労基署への報告義務がある
常時雇用される従業者が50名を超える事業所については、ストレスチェックの実施が義務付けられました。
この場合の実施は、チェックをすれば良いわけではなく、その内容を分析して改善に努めなければありません。
またその結果には労基署への報告義務があります。
つまり実施の有無や内容の充足性なども公的に確認されることになります。
労働衛生安全法では報告を行わないか虚偽の報告をしたものに罰金最大50万円を支払わなければいけないとしています。
ストレスチェック結果の報告の実際の名前は、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告と言われ、厚生労働省のwebページから様式を入手することが可能です。
報告書に詳細を書く場所はなく、実施の有無だけになりますが労基署が調査する場合に、すぐに根拠となる資料を提示できるようにしておく必要があります。
ここで提示できないとなると虚偽報告をしたとして罰せされることになるので注意しましょう。